諏訪湖クラブ会則
第1章
(名称)
第1条 本会は、諏訪湖クラブと称する。
(目的)
第2条 本会は、諏訪湖を中心とする諏訪圏域を対象とし、地域の社会、経済、自然を住民の目で、総合的、学際的な取り組みにより調査、研究し、諏訪圏域を単位とした、民産学官連携による実践的な取り組みを展開し、もってエコロジーとエコノミーを融合した地域文化の創造に資することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は、当分の間、諏訪市城南二丁目2362-3 沖野外輝夫宅 に置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 大会(研究発表会)、講演会、講座等の開催
- 会誌、ニューズ・レター、およびその他の刊行物の発行
- シンク・タンク設立準備
- 諏訪圏域を中心とする、住民団体・研究者・行政機関など、多様な主体との交流を通じたネット・ワークづくり
- 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員に関する事項
(会員)
第5条 本会の会員は、諏訪圏域の社会、経済、自然に関心を持ち、本会の趣旨に賛同する者とし、正会員、準会員(ジュニア会員)および賛助会員をもって構成する。その他の会員については理事会で決定する。
- 正会員 会費年額 3,000円を納める者
- 準会員:大学生 500円、小・中・高校生 100円を納める者
- 賛助会員 企業・団体で賛助会費(年額1口10,000円以上)を納める者
(会員の権利)
第6条 正会員および準会員は、以下の権利を有する。なお、理事会の承認によって、賛助会員にも以下の権利を付与することができる。
- 調査・研究の成果を会誌、その他の刊行物、または研究発表会において発表すること
- 本会が主催する研究発表会、講演会および総会等に参加すること
- 本会の定期刊行物を無料で配布を受けること
(会費)
第7条 会員は、第5条に定める年会費を前納しなければならない。
2.本会の会計年度は当年の4月1日から翌年の3月31日とする。
(会員の入会)
第8条 会員になろうとする者は、既会員2名以上の推薦を付けて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会員の退会)
第9条 退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。この場合、未納の会費がある時は、それを完納しなければならない。
2.理事会は3年以上会費を納入しない会員、および連絡の取れない会員を退会させることができる。
第3章 組織に関する事項
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
- 理事 15名以内、うち会長1名、副会長3名以内
- 理事の中に次の担当理事を置く
専務理事、庶務担当理事、会計・事務局担当理事各1名
プロジェクト担当理事 数名 - 顧問 5名以内
- 監事 2名
(役員の選任)
第11条 理事および監事は正会員の互選により、総会で決定する。
2.会長は、理事のうちから互選する。
3.副会長は、理事のうちから会長が指名し、理事会の承認を受ける
4.担当理事は、理事のうちから会長が指名し、理事会の承認を受ける。
5.顧問は会長が委嘱し、理事会の承認を受ける。
6.監事は理事を兼務することはできない。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.役員は任期満了となっても、後任者への事務引継ぎが終了するまで、その職務を行う。
第13条 役員に欠員が生じた時には後任を選出する。ただし、理事会でその必要がないと認めた時には、この限りではない。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は、会務を総括し、本会を代表する
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
- 専務理事は、会長を補佐すると共に、理事会の審議を総括する
- 理事は、理事会を構成し、本会の運営に関する重要事項を審議する
- 顧問は、本会の運営、プロジェクトに関し、提言、助言を行う
- 監事は、本会の運営、会計を監査する
(総会)
第15条 総会は正会員と準会員をもって構成し、本会の最高決議機関として会の意志と方針を決定する。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
第17条 臨時総会は次の場合に開催する。
- 会長または理事会が必要と認めたとき
- 正会員の3分の1以上の者から請求があったとき
第18条 総会は、会長が招集し、議長となる。
第19条 総会の招集については、開催の2週間前までに、日時、場所および会議に付議すべき事項を、適当な方法によって会員に通知しなければならない。
第20条 総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、総会に出席できない正会員で、第19条によって通知された事項の議決を、他の出席会員に委任した者および書面によって議決に参加した者は出席者とみなす。
(総会の議決)
第21条 総会の議決は出席者の過半数の同意による。可否同数の時は、議長の決するところによる。
第22条 総会では、次の事項を議決する。
- 前年度の事業報告および収支決算
- 当該年度の事業計画および予算案
- その他理事会が必要と認めた事項
(理事会)
第23条 理事会は、本会の運営に運営事項に関する重要事項を審議し、必要に応じて会長が招集する。
2.会長は、理事の過半数から請求があった時は、理事会を招集しなければならない。
3.理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決定する。可否同数の時は会長の決するところによる。
4.本会の運営を円滑に行うため、理事の中から専務理事を選任し、幹事会を開くことができる。
(プロジェクト)
第24条 本会は、必要に応じてプロジェクトを組織することができる。プロジェクトの規約は別に定める。
2.各プロジェクトは、理事会にプロジェクトの活動状況について適宜報告し、また、本会の運営上特に必要であるとして理事会から諮問された事項について、答申しなければならない。
3.会長は、理事会の推薦を受け、理事の中からプロジェクト担当理事を任命する。
4.会長は、理事会の推薦を受け、正会員の中から若干名をプロジェクト委員に任命する。
第4章 会計に関する事項
(会計)
第25条 本会の経費は、会費、助成金および寄付金、その他収入をもってあてる。
第26条 本会に、一般会計のほか、必要に応じて特別会計または基金をおくことができる。
第27条 研究発表会、講演会の参加費は別途定め、別会計とする。
第28条 本会の会計年度は第7条2項による。
第5章 会則の変更および解散
(会則の改正)
第29条 この会則は、総会出席者(委任状および書面による参加を含む)の3分の2以上の同意を得られなければ、改正できない。
(会の解散)
第30条 本会は、総会出席者(委任状および書面による参加を含む)の3分の2以上の同意がなければ、解散することができない。
第6章 その他の事項
(雑則)
第31条 この会則に定めるもののほか、諏訪湖クラブの運営に関し必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
附則
- この会則は、平成19年12月1日から施行する
- 本会の設立初年度の会計年度は、第7条2項の規定にかかわらず、設立の日より平成20年3月31日までとする。
- 本会の設立第一期の役員人事は第11条の規定にかかわらず、設立準備委員会の提案により、発起人総会の議決を経て決定するものとする。